源泉徴収税額の計算機
原稿料・デザイン料・講演料などの報酬から差し引かれる源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税)と、実際に振り込まれる差引支払額(手取り)を計算します。入力した金額はサーバーへ送信されず、このページの中だけで計算されます。
| 源泉徴収の対象額 | |
|---|---|
| 消費税(10%) | |
| 請求額の合計 | |
| 源泉徴収税額 | |
| 差引支払額(手取り) |
計算式:
使い方
- 報酬額(円)を入力します。カンマ付き(50,000)でも入力できます。
- 請求書で消費税を別に書く場合は、チェックを入れて税抜の報酬額を入力します。
- 源泉徴収税額と差引支払額(手取り)がすぐに表示されます。
計算式
| 1回の支払金額 | 源泉徴収税額 |
|---|---|
| 100万円以下 | 支払金額 × 10.21% |
| 100万円超 | (支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円 |
求めた税額の1円未満の端数は切り捨てます。10.21%・20.42%は所得税(10%・20%)に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えた率です。報酬・料金等の額と消費税等の額が請求書などで明確に区分されている場合は、報酬・料金等の額だけを源泉徴収の対象にして差し支えありません。
計算例
| 報酬額 | 源泉徴収税額 | 差引支払額 |
|---|---|---|
| 50,000円 | 5,105円 | 44,895円 |
| 1,000,000円 | 102,100円 | 897,900円 |
| 1,500,000円 | 204,200円 | 1,295,800円 |
| 100,000円(税抜)+消費税10,000円 | 10,210円 | 99,790円 |
注意事項
- このページは、原稿料・デザイン料・講演料など「報酬・料金等」(所得税法204条1項)に当てはまる支払いを想定した一般的な計算です。
- すべての報酬が源泉徴収の対象になるわけではありません。対象にならない支払いもあります。また、給与の支払いをしていない個人(例: 会社員が個人として税理士に支払う場合)や、常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払っている個人は、源泉徴収をする必要がありません。
- 報酬の種類によっては、このページとは計算方法が異なるものもあります(このページは国税庁No.2795の原稿料・講演料等の計算方法です)。
- 国税庁のページには、令和9年分以後は防衛特別所得税も含めて扱う旨の記載があります。最新の内容は国税庁のページでご確認ください。
- 計算結果を保証するものではありません。実際の取引では、税務署・税理士にご確認ください。
根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.2795「原稿料や講演料等を支払ったとき」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサー No.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサー No.2502「源泉徴収義務者とは」(令和8年4月1日現在法令等)
2026年9月30日時点の情報です(上記の国税庁ページで確認)。
源泉徴収税額の計算機の詳しい使い方
フリーランスや副業で原稿料・デザイン料などを受け取ると、請求した額から源泉徴収税額が差し引かれて振り込まれることがあります。ここでは、計算機の結果の読み方と、請求書を作るときに迷いやすい点を、具体的な数字で説明します。
入力例と結果の読み方
例として、報酬額に「33,000」と入力し、消費税の区分のチェックを外したままにすると、次のように表示されます。
| 源泉徴収の対象額 | 33,000円 |
|---|---|
| 源泉徴収税額 | 3,369円 |
| 差引支払額(手取り) | 29,631円 |
- 源泉徴収の対象額は、税率をかける元になる金額です。チェックなしのときは入力額そのもの、チェックありのときは税抜の報酬額です。
- 源泉徴収税額は、支払う側が報酬から差し引いて税務署に納める額です。結果欄の計算式に、どちらの式を使ったかが表示されます。
- 差引支払額は、実際に振り込まれる見込みの額です(振込手数料を差し引かれる取引では、さらにその分が減ります)。
チェックを入れると「消費税(10%)」と「請求額の合計」の行が増えます。消費税額は入力額 × 10% の1円未満を切り捨てた額で表示します。請求書に書いた消費税額と違う場合は、請求書の額が正しい値です。
計算のしくみ
- 源泉徴収の対象額が100万円以下なら、対象額 × 10.21% を求めます。
- 100万円を超える場合は、(対象額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円 を求めます。102,100円は、100万円 × 10.21% の額です。
- どちらも1円未満の端数を切り捨てます。
- 差引支払額 = 対象額 + 消費税(区分した場合) − 源泉徴収税額 です。
計算機の内部では、小数の誤差が出ないように10.21%を「× 1021 ÷ 10000」として整数で計算しています。境目の例として、1,000,000円の源泉徴収税額は102,100円、1,000,001円は102,100円です。100万円を1円でも超えると税率が急に倍になるわけではなく、超えた部分にだけ20.42%がかかるため、税額はなめらかにつながります。
税率と計算式は、国税庁 タックスアンサー No.2795「原稿料や講演料等を支払ったとき」(令和8年4月1日現在法令等)に基づきます。税率は法改正で変わることがあり、同じページには令和9年分以後は防衛特別所得税も含めて扱う旨の記載があります。確認日: 2026-10-03。
計算例
例1: 消費税を区分して請求する場合としない場合
税抜30万円の仕事を、消費税を区分して「報酬300,000円・消費税30,000円」と請求すると、源泉徴収は税抜の300,000円にだけかかり、税額は30,630円、差引支払額は299,370円です。一方、消費税を区分せず「報酬330,000円(税込)」とだけ書くと、330,000円全体が対象になり、税額は33,693円、差引支払額は296,307円です。同じ仕事でも、請求書の書き方で3,063円の差が出ます。
例2: 1回の支払いが100万円を超える場合
報酬1,200,000円(消費税を区分しない)の場合、(1,200,000円 − 1,000,000円) × 20.42% + 102,100円 = 142,940円です。差引支払額は1,057,060円になります。
よくある間違いと注意点
- 税込の額にチェックを入れる: チェックを入れたときの入力欄は「税抜の報酬額」です。税込の330,000円を入れると、対象額も消費税も過大になります。
- 請求書に源泉徴収税額を書かない: 源泉徴収される取引では、請求書に「報酬額・消費税・源泉徴収税額・差引請求額」を並べておくと、入金額との照合がしやすくなります。
- 支払う側が源泉徴収をしない相手: 給与の支払いをしていない個人などは、源泉徴収をする必要がありません。その場合は報酬額がそのまま支払われます。相手が法人か個人かだけで判断せず、実際の入金額で確認してください。
- 差し引かれた税金の行方: 源泉徴収された税額は、確定申告で1年分の所得税額から差し引いて精算されます。支払調書や入金記録を残しておくと、申告のときに集計しやすくなります。
- 報酬の種類による違い: この計算機は、国税庁No.2795の原稿料・講演料等の計算方法です。報酬の種類によっては、別の計算方法や控除額が定められているものがあります。
あわせて使える計算機
- 実質時給の計算機: 源泉徴収税額に加えて手数料・経費も差し引き、作業時間あたりの手取りを求めます。
- 販売手数料・手取り計算機: BOOTH・note・ココナラで販売したときの手数料と手取りを求めます。